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2014年7月13日日曜日

罪を犯す可能性がある人物に対し、捜査官や協力者が犯罪の実行を働きかけ、現行犯で逮捕するという捜査方法を「おとり捜査」という。

おとり捜査は2つに分けられる。

1つは「犯意誘発型」で、犯罪の意思がない者に犯意を生じさせ、実行に及んだところを検挙する。
例として、メールで違法ポルノ商品の購買意欲を促し、購入した者を逮捕するケース。

もう1つは「機会提供型」で、犯罪の意思を持っている者に対して、実行の機会を与え、犯行に及んだところを検挙する。
例として、違法ポルノ商品をネットに掲載しただけで購入者逮捕に至るケース。

しかし、刑事訴訟法には「おとり捜査」に関する規定はなく、この方法で犯人を検挙した場合、有効無効の判断は裁判官に委ねられることになる。

この判断について、最高裁判所は2004年7月に、おとり捜査の許容について「適法」と基準を示した。
最高裁の判決によれば、「機会提供型は適法であり、犯意誘発型は違法である」という内容になっている。

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