金融機関が住宅ローンを融資する際に、返済が滞った場合に物件を強制的に競売にかけて処分する権利として、「抵当権」をつけて登記する。
抵当権は、担保物件の一種で、強力な権利である。
抵当権には、借金が返済されるまで当初の契約通り有効であるという不可分性という性質がある。
例えば、1億円の住宅ローンの融資を受け、同額の価値がある物件に抵当権が設定されている場合、返済が残り100万円になってとしても、抵当権は変わらず1億円の物件について有効であるという事となる。
つまり、100万円を回収する為に、金融機関は1億円の物件を競売にかけることが可能なのである。
つまり、100万円を回収する為に、金融機関は1億円の物件を競売にかけることが可能なのである。
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