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2015年3月20日金曜日

2014年7月1日に「集団的自衛権の行使を認める」という閣議決定がされた。
今回の集団的自衛権の閣議決定には「戦闘状態の地域には自衛隊は行かない」という縛りがある。
つまり、自民党が得たのは「集団的自衛権」という文言だけで、自衛隊は出動できない体制になっている。
以前から、日本政府は国内法と国際法の立場を使い分けており、かつてインド洋での石油供給、イラクへの自衛隊派遣も、日本政府は個別的自衛権で説明したが、国際法的には集団的自衛権の行使と解釈されるのが通常である。
今回の閣議決定は、その縛りを従来よりも厳しくしてしまった。
集団的自衛権による武力行使の新三要件の一つに、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆えされる明白な危険がある」場合という規定が加えられた。
「明白な危険」というのは、国際法的にはかなり強い縛りである。
そもそも閣議決定の文書自体を読んでも論理が錯綜していて、複数の解釈が可能になる一種の霞が関文学となっている。
この文言で、「自衛隊の海外出動を止めた」と考えるのが公明党であり、「これで日本は自衛隊を送れるようになった」と考えるのが自民党である。
ところが、社民党も共産党も、朝日新聞も「これで自衛隊が自由に動けるようになった」と自民党と同じ解釈している。

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