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2015年9月11日金曜日

「残業ゼロ制度」は、年収1075万円以上で、高度な専門的知識を持つ専門職を対象に働いた時間ではなく成果で賃金を支払うというものである。
年収1075万円以上の根拠となったのは、労働基準法第14条で定められた有期労働の契約期間の上限を3年から5年に延長できる要件で、その対象となる専門職の年収が1075万円以上となっているため、これを残業代ゼロ制度に転用したという。
しかし、期間の定めのある有期雇用の要件を、期間の定めのない無期雇用の正社員が前提の残業代ゼロに転用するのは、そもそも無理がある。
残業代ゼロ制度は、企業社会の実態に即した明確な根拠はない。

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