野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2015年10月26日月曜日
これまで日本国憲法を改正しようと思って発議をしようとしても、できなかった。
憲法第96条には、憲法の改正手続きが書かれているが、誰がどういう形で投票をするのか、国民投票に関する手続きについては、きちんと定められていなかったのである。
そこで2007年に「日本国憲法の改正手続きに関する法律」ができ、憲法改正について、「国民の承認に係る投票(国民投票)」が、国民によって直接行われることが決まった。
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