子供が未成年の間は、親が子供名義の銀行通帳を管理していても問題ないが、子供が成人すれば贈与の事実を伝え、本人に資金を管理させるべきである。
いつまでも親が管理していた場合、親が子供の名義で勝手に預金しているだけの「名義預金」と見なされ、税務署に贈与を否認される可能性がある。
相続税の税務調査で最も指摘されているのは、この名義預金である。
国税庁が公表している「平成25年事務年度における相続税の調査の状況について」を見ると、税務調査で指摘された相続財産の金額のうち、最も大きいのが「現金・預貯金等」で1189億円となっている。
この多くが名義預金と推測される。
この多くが名義預金と推測される。
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