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2016年3月21日月曜日

相続税は、その課税根拠が希薄な税金である。
それは個人の財産権を侵すものであり、日本国憲法の第29条に「財産権はこれを侵してはならない」と規定されている事もあり、憲法違反という指摘もある。
所得税を納めているにも関わらず、私有財産にまで課税するのは、税制基本原則で禁止されている「二重課税」という考え方もある。
実際にアメリカの共和党は常に「相続税廃止論」を訴えており、スウェーデン、シンガポールなどのように相続税を廃止した国もある。
スイス、カナダ、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランド、中国、香港など、世界で経済成長している国には相続税そのものがない。

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