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2016年3月21日月曜日

マンションの管理費滞納は5年で時効になる。
例えば、7年間も管理費と修繕積立金を滞納している区分所有者がいた場合、管理組合がその区分所有者に請求できるのは過去5年分だけとなり、6年前と7年前の管理費き請求できない。
従って、5年を超えないうちに何らかの手を打つ必要がある。

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