今後、資産価値が低いマンションほど、廃墟化の危険性が高くなる。
資産価値が低下しすぎると、わざわざ訴訟を起こして管理費の滞納を回収する意味がなくなるからである。
その分岐点は資産価値が300万円~400万円あたりとなる。
滞納された管理費などを回収するための最終的な手段は、弁護士に依頼して競売訴訟を起こすことであり、このコストとしては競売申し立てだけで予納金が60万円かかり、別に弁護士報酬が必要となる。
資産価値が500万円のマンションで発生した管理費等の滞納が400万円程度であれば、最低入札価格は50万円程度に設定され、競落者は滞納された管理費等を支払わねばならない。
仮に対象のマンションが100万円で競落された場合、競落者は10万円の他に管理費の滞納額400万円を支払うことになる。
仮に対象のマンションが100万円で競落された場合、競落者は10万円の他に管理費の滞納額400万円を支払うことになる。
つまりマンションの資産価値が400万円を下回ると、裁判費用は管理組合の持ち出しとなり、競売による滞納金の回収は困難となる。
さらにマンションの住宅ローンが完済されていない場合は、競売になっても住宅ローンの抵当権が優先されるために、訴訟を提起した管理組合側への配当が支払われないと見込まれると、「無剰余取消」として裁判所から訴訟を取り消される可能性が出てくる。
その場合、予納金を放棄してまでも抵当権者の合意を得て形式競売を進めるかどうか難しい判断を迫られることになる。
その場合、予納金を放棄してまでも抵当権者の合意を得て形式競売を進めるかどうか難しい判断を迫られることになる。
近年、「資産価値30輪万円」のマンションが大都市圏の郊外に現れ始めており、やがて近郊に達することになる。
誰も住まなくなり、放置され廃墟化したマンションが増えてくる事が予測されるが、行政に対しては固定資産税を支払う義務は継続し、所有するだけでマイナスが生じてしまう「負動産」となる。
誰も住まなくなり、放置され廃墟化したマンションが増えてくる事が予測されるが、行政に対しては固定資産税を支払う義務は継続し、所有するだけでマイナスが生じてしまう「負動産」となる。
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