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2016年3月3日木曜日

家系図を作るならば、いまのうちである。
現在の戸籍法は2010年に改正され、戸籍に記載されている人が死亡や結婚などで全員いなくなった場合の戸籍となる「除籍簿」について、「それを管理するチわ宇自治体が150年間保存する義務がある」と規定されている。
しかし、開成前の保存義務は80年間だったので、2010年時点で1930年(昭和5年)以前の除籍簿は、自治体の判断で廃棄できる状態になっている。
いわゆる「平成の大合併」によって、多くの庁舎が統合され、その際に古い除籍簿が処分された可能性がある。
現時点で、入手できる最古の戸籍は「明治19年(1886年)式戸籍」と言われるもので、戸籍法の改正がなければ2036年以降に、「明治19年式戸籍」の廃棄が開始されてしまう恐れがある。

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