配偶者、直系血族、きょうだいによる扶養だけでは足りらない時には、甥や姪は3等親の親族に当たるので、甥や姪の意思にかかわらず、家庭裁判所の審判によって、経済援助など扶養の義務を負わされることがある。(民法877条2項、申立手数料は800円)
ただし、家庭裁判所がその義務を負わせることが相当な「特別の事情」があると判断した場合でけで、例えば生前贈与を受けていたり、遺贈を受けたり、代襲相続人になることが予定されている場合などが予定されている場合が考えられる。
つまり、こうした事情がないときは、本人に生活保護を受給してもらう事も考えられる。