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2017年4月20日木曜日

日本国憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し用語する義務を負う」となっている。
この99条というのは、「憲法にとっての危険人物のブラックリスト」ということになる。
歴史的に、ここに揚げられたような立場の人間たちが憲法を破ってきた。

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