ダイヤモンド・オンラインに掲載された「所得1億円超だと税負担率はこんなに低い、金持ち優遇の実態」(2016年11月28日)によると、2014年のデータで所得税負担率は、所得が5千万円~1億円で最大の28.7%ととなり、それ以上の高所得になると税負担率は下がり、年収100億円以上になると17.0%しか所得税を負担していない。
この原因は分離課税で、その代表的なものは上場株式の譲渡益や配当所得で、総合課税される所得とは別枠で一率15%の所得税と5%の地方税がかかるだけである。
また退職金も分離課税になっている。
退職金にかかる所得税の計算は、①退職金から退職所得控除を差し引き、②その金額の半分を、③他の所得とは分離して課税する仕組みになっている。
退職金にかかる所得税の計算は、①退職金から退職所得控除を差し引き、②その金額の半分を、③他の所得とは分離して課税する仕組みになっている。
退職所得控除は勤続年数20年までは1年あたり40万円、それを超える分は1年あたり70万円となっているので、例えば勤続20年なら800万円、40年に2200万円が退職金から所得控除される。
つまり大部分のサラリーマンは、この退職所得控除を差し引くだけで所得がゼロになる。
つまり大部分のサラリーマンは、この退職所得控除を差し引くだけで所得がゼロになる。
ちなみに厚生労働省の「就労条件総合調査」(2013年調査)によると、定年退職者の退職金の平均支給額は、大卒が1941万円、高卒が1673万円となっており、最もし気宇がくの多い企業規模1000人以上の大卒でも2290万円となっている。
本来ならば、退職所得控除の適用だけで十分であり、2分の1軽課も、分離課税も不要なのに、この制度を見直さない理由は、国家公務員の退職金が多いからである。
2013年に定年退職した国家公務員の平均退職手当は2295万円と民間の平均を上回っている。
また高級官僚の退職金の具体的な実態は公開されていないが、退職金の分布をみると、5000万円~6000万円が36人、6000万円~7000万円が19人、7000万円~8000万円が16人、8000万円以上が1人いる。
また高級官僚の退職金の具体的な実態は公開されていないが、退職金の分布をみると、5000万円~6000万円が36人、6000万円~7000万円が19人、7000万円~8000万円が16人、8000万円以上が1人いる。
更に、高級官僚はかなりの割合で天下りをし、数年毎に数千万円の高額な退職金を手にする。
その場合、勤続年数が短いので退職所得控除が適用されないため、2分の2軽課と分離課税の仕組みが必要となるのである。
その場合、勤続年数が短いので退職所得控除が適用されないため、2分の2軽課と分離課税の仕組みが必要となるのである。
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