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2017年6月26日月曜日

現在、一般のサラリーマンが負担する厚生年金の保険料は、本人負担分が9.091%となっており、この保険料が給与にも賞与にもかかっている。
ところが月給62万円、賞与150万円を超える部分については、年金保険料負担をしなくてもよい制度設計になっている。
この制度設計の理由は、無制限に年金保険料を増やしてしまうと、その人が受け取る厚生年金も増えてしまい、社会的な公平性からみて望ましくないという事だった。
しかし、2004年度の年金制度改正で、日本の公的年金はそれまでの積立制度から賦課制度へと代わり、年金保険利用は自分に帰ってくるお金ではなくなり、現役世代の年金保険料で、その時点の高齢者の年金給付を賄う制度になったので、年金保険料は事実上、税金と同じ性格のものになった

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