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2017年8月13日日曜日

平成29年度の資本金1億円以下の普通法人の実効税率(法人税、法人事業税、法人住民税など、実際に負担する税額の所得金額に対する割合)は以下となっている。
・所得400万円以下 21.42%
・所得400万円超800万円以下 23.20%
・所得800万円超  33.80%
個人の場合、所得が330万円を超えると所得税・住民税で30%を越える税率となるので、法人化する方が有利になる。

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