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2014年3月22日土曜日

相続税、贈与税の抜け穴をついたのが、武富士事件だった。

事件の経緯は、武富士の創業一族が、贈与税を逃れるためにオランダに会社を設立し、創業者の武井保雄氏が持っている武富士株を持たせ、オランダの会社の株を、香港に居住していた息子に譲渡した

しかし、当時の日本の税法では「海外に所有する資産」を「海外に居住する者」に贈与した場合は、贈与税はかからないルールとなっていた。

この抜け穴に気づいた税務当局は、2000年に海外資産を海外居住者に与えても税金がかかるように税制を改正したが、既に武富士の創業一族は改正前に駆け込みで財産分与をしていた。

国税は、「息子は実質的には日本で生活しているのだから、香港に居住している実体はない」として、追徴課税1300億円(贈与された財産は1653億円以上)を命じたが、武富士は処分を不服として行政訴訟を起こした。

2011年2月に、最高裁で追徴課税の取り消しとなった。

税金に関する行政訴訟では、もし納税者が負けた場合、追徴税の他に税金納付の延滞税を支払わねばならなので、武富士側は追徴課税を命じられた時に納付をしていた。

行政訴訟で勝利した結果、武富士側は追徴課税に対する利子14%分の400億円が上乗せされ、還付金を受け取った。

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