相続税、贈与税の抜け穴をついたのが、武富士事件だった。
事件の経緯は、武富士の創業一族が、贈与税を逃れるためにオラン ダに会社を設立し、創業者の武井保雄氏が持っている武富士株を持 たせ、オランダの会社の株を、香港に居住していた息子に譲渡した 。
しかし、当時の日本の税法では「海外に所有する資産」を「海外に 居住する者」に贈与した場合は、贈与税はかからないルールとなっ ていた。
この抜け穴に気づいた税務当局は、2000年に海外資産を海外居 住者に与えても税金がかかるように税制を改正したが、既に武富士 の創業一族は改正前に駆け込みで財産分与をしていた。
国税は、「息子は実質的には日本で生活しているのだから、香港に 居住している実体はない」として、追徴課税1300億円(贈与さ れた財産は1653億円以上)を命じたが、武富士は処分を不服と して行政訴訟を起こした。
2011年2月に、最高裁で追徴課税の取り消しとなった。
税金に関する行政訴訟では、もし納税者が負けた場合、追徴税の他 に税金納付の延滞税を支払わねばならなので、武富士側は追徴課税 を命じられた時に納付をしていた。
行政訴訟で勝利した結果、武富士側は追徴課税に対する利子14% 分の400億円が上乗せされ、還付金を受け取った。
事件の経緯は、武富士の創業一族が、贈与税を逃れるためにオラン
しかし、当時の日本の税法では「海外に所有する資産」を「海外に
この抜け穴に気づいた税務当局は、2000年に海外資産を海外居
国税は、「息子は実質的には日本で生活しているのだから、香港に
2011年2月に、最高裁で追徴課税の取り消しとなった。
税金に関する行政訴訟では、もし納税者が負けた場合、追徴税の他
行政訴訟で勝利した結果、武富士側は追徴課税に対する利子14%
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