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2014年3月21日金曜日

贈与税には、モノを受け渡しすれば、事実上、課税されないという抜け穴がある。

本来、キャバクラ譲に高額な宝飾品をプレゼントした場合、キャバクラ譲には贈与税が課せられるべきだが、現時点では、このようなケースで贈与税が課税された例はない。

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