野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2014年3月21日金曜日
宗教法人は、宗教行為で生じた収入は非課税になっている。
また、土地建物の固定資産税はかからず、信者からの寄付金にも税
金はかからない。
宗教活動での収支については、原則として税務署は調べる権限はな
く、簡単な収支報告書を都道府県知事に提出するだけである。
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