日本では開業医に、超優遇税制が敷かれている。
社会保険診療報酬(5000万円以下)の72%が経費として認め られている。
つまり、開業医は収入のうち28%だけが課税の対象になる。
この制度は昭和29年に、「社会保険診療報酬の額が少ないから引 き上げろ」という要求が医者の側から上がったが、当時は社会保険 制度の原資が不足していた為、政府は引上げに応じなかった。
その代り、診療報酬の28%にしか税金はかけないという措置を暫 定的に行ったが、その後に診療報酬が引き上げられた後も、この7 2%ルールは残ったままとなり、開業医の既得権となっている。
社会保険診療報酬(5000万円以下)の72%が経費として認め
つまり、開業医は収入のうち28%だけが課税の対象になる。
この制度は昭和29年に、「社会保険診療報酬の額が少ないから引
その代り、診療報酬の28%にしか税金はかけないという措置を暫
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