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2014年3月21日金曜日

普通は自分の妻に年間110万円を超える財産を分与すれば贈与税がかかる。
最高税率は平成27年以降55%となる。

離婚して慰謝料として財産分与をした場合には、贈与税はかからない。
財産を分与してしまえば、相続税もかからない。

ただし、夫婦の場合は普通に相続しても1億6000万円までは相続税はかからないし、どれだけ遺産があっても相続財産の半分までは、配偶者は無税で相続できる。

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