賃貸管理会社との集金代行契約の多くが、万一の滞納に備えて、滞納保証条項が付いている。
家賃の滞納が発生した時には、その滞納分の家賃相当額を賃貸管理会社が保証するというものである。
家賃の滞納が発生した時には、その滞納分の家賃相当額を賃貸管理会社が保証するというものである。
注意したいのは、滞納保証の内容である。
保証される家賃は100%の家賃相当額なのか、滞納が発生した当月か保証をしてくれるのか、いつまで保証し続けてくれるのかなど、保証内容が様々となっている。
保証される家賃は100%の家賃相当額なのか、滞納が発生した当月か保証をしてくれるのか、いつまで保証し続けてくれるのかなど、保証内容が様々となっている。
滞納回収に強い賃貸管理会社かどうかは「2月以上の滞納件数が何件あるか」を確認すると分かる。
月末時点で2ヶ月以上滞納している割合は、日管協短観2016年度上期データによると、管理戸数1万戸の場合で滞納件数は150戸となっており、全国平均で1.5%程度である。
また外国人入居者の滞納割合は、日本人と比べても差異はないという。
その理由は在留中に犯罪履歴が付いてしまうと、入国管理局に通告されてしまい、来日しようとしてもビザが下りなかったり、最悪の場合は強制送還されてしまうため、故意の滞納し殆どないという。
その理由は在留中に犯罪履歴が付いてしまうと、入国管理局に通告されてしまい、来日しようとしてもビザが下りなかったり、最悪の場合は強制送還されてしまうため、故意の滞納し殆どないという。
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