野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2017年5月3日水曜日
土地や建物の譲渡による所得は、他の給与所得などと合計せずに、分離して課税する分離課税制度が採用されている。
「所得の日から譲渡の年の1月1日までの期間」を境に、5年を超える場合は長期譲渡所得として売却益に対して20.315%が課税される。
一方で5年以下の場合は39.63%もの税率になってしまう。
購入してから、「正月を6回経過したら長期譲渡所得、5回以下の場合は短期譲渡所得」と覚えておくと分かり易い。
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