サラリーマンにとって「大島サラリーマン訴訟」は重要である。
1966年8月に、当時、同志社大学の教授だった大島正氏が京都地裁に裁判を起こした。
大島教授は「事業所得者と比べ、給与所得者の課税規定は不利であり、日本国憲法第14条第1項の法の下の平等に反する」として確定申告をしなかった。
そのために課せられた課税処分の取り消しを求めて争った裁判だった。
大島教授は「事業所得者と比べ、給与所得者の課税規定は不利であり、日本国憲法第14条第1項の法の下の平等に反する」として確定申告をしなかった。
そのために課せられた課税処分の取り消しを求めて争った裁判だった。
大島教授は1974年に京都地裁、1979年に大阪高裁、1985年に最高裁と争い、裁判として負けてしまった。
しかし、この大島サラリーマン訴訟がもととなって、給与所得者の特定支出(経費控除を認める)の規定が創設された。
しかし、この大島サラリーマン訴訟がもととなって、給与所得者の特定支出(経費控除を認める)の規定が創設された。
大島正氏は、1984年3月3日に最高裁判決が出る1年前に病気で亡くなった。
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