Amazon

2017年5月3日水曜日

これまでは「年間所得が2千万円超」の高所得者は確定申告の際に「財産債務明細書(ザイメイ)」を提出させられていた。
それが2016年からは「財産債務調書」に変更され、「年間所得が2千万円」を超え、かつ「合計額が3億円以上の財産」か「1億円以上の国外転出特例対象財産」を有する人に適用されることになった。
一見、退出する提唱者が少なくなったように思えるが、これまでは「財産の種類、数量および金額」を記載するたけだったが、詳細について記載が必要となった。
不動産、現預金、有価証券、貸付金に加えて、美術品や貴金属類、リゾート施設の会員権も対象となった。
これまでに3万人の金持ちが提出しているという。

0 件のコメント:

コメントを投稿