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2018年1月5日金曜日

ビール系飲料の税構造は「本体価格+酒税」に消費税を課す二重課税であり、2017年度税制改正による税率改正で庶民の負担は大きくなる。
ビール系飲料は、麦芽比率が67%以上だと「ビール」、麦芽比率が3分の2に満たないものは「発泡酒」、麦芽を用いていないものは「第三のビール」と分類されている。
350ml缶の一般的な小売価格(消費税抜き)はビールが205円で、そのうち77円が酒税となる。
発泡酒の小売価格は152円で、そのうち47円が酒税。
第三のビールの小売価格は133円で、そのうち28円が酒税となっている。
これらの酒税を、2026年10月に54.25円に統一するため、三段階で改正していくこととなる。
具体的には2010年10月にビールは77円から70円に下げる一方で、発泡酒は47円に据え置き、第三のビールは28円から37.8円に増税する。
こうした増減税を3回行い、3種の酒税を54.25円に統一するという。

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