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2014年7月10日木曜日

国家は、自国を守る権利・自衛権を持っている。
自衛権には、自分の国は自分で守るという「個別的自衛権」と、仲のいい国同士で互いに守り合うという「集団的自衛権」の2種類の権利がある。

国際法では、どちらも自衛権として認められており、日本も国家としてねこの両方の権利を持っている。

しかし、日本の憲法第9条は、国際紛争を解決する手段としての武力行使を禁止しており、他国が攻撃された際、その国を守るために武力を行使することは憲法違反になってしまう。

つまり、日本は国際法で認められている集団的自衛権を持っているが、行使できない。

憲法を変えずに解釈を変えて、実質的に憲法を変えたのと同等の効果をもたらすことを「解釈改憲」という。

安倍内閣では閣議決定で憲法解釈を変える事になったが、政権が交代する度に憲法解釈が変わる事になってしまう。

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