2013年12月末時点から提出義務付けられた国外財産調書は、日本国内に居住し海外に5000万円以上の資産を有する個人が対象である。
報告対象となる資産には、動産不動産を始め特許権や漁業権などの法的権利、銀行、保険、信託などの金融取引、株や債券など有価証券など、あらゆる資産が含まれている。
しかし、外国の金融機関経由で日本株式を購入すると、報告の対象にはならない。
また、あくまでも個人が対象とされているので、法人を利用して個人資産を移転してしまえば、提出義務を回避できてしまう。
また、あくまでも個人が対象とされているので、法人を利用して個人資産を移転してしまえば、提出義務を回避できてしまう。
2014年8月に国税庁は、国外財産調書の提出数を公表したが、その数は5539人で保有する国外財産の総額は2兆5142億円だった。
米国では海外に1万ドル以上の資産がある納税者はIRS(米国内国歳入庁)への報告が義務付けられている。
韓国では2010年に海外金融口座制度が導入され、2011年6月から申告が開始され、10億ウォン以上の金融口座が対象となっている。
韓国では2010年に海外金融口座制度が導入され、2011年6月から申告が開始され、10億ウォン以上の金融口座が対象となっている。
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