Amazon

2016年2月23日火曜日

日常的に使用される「倒産」という言葉は、法律用語ではない。
一般的に倒産は「企業経営が行き詰り、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」を指す。
具体的には、以下の6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を「倒産」と定められ、これが事実上の倒産の定義となっている。
1.銀行取引停止処分を受ける
2.内整理する(代表が倒産を認めた時)
3.裁判所に会社更生手続開始を申請する
4.裁判所に民事再生手続開始を申請する
5.裁判所に破産手続開始を申請する
6.裁判所に特別清算開始を申請する
このうち1と2が「任意整理」で3から6が「法的整理」と大別できる。

0 件のコメント:

コメントを投稿