2015年9月19日に成立した安保関連法案は、9月30日に公布され、2016年3月29日に施行が決定した。
安保関連法案は、大きく2種類からなっており、1つは既にある法律を改正したり名称を変えたりした10本の法律と、もう1つは新法として制定された国際平和支援法である。
それぞれの法律はかなり性格が異なるにも関わらず、政府与党は計11本もの法律をひとまとめにして国会に提出し、強行に成立させてしまった。
<改正または名称変更>
1.自衛隊法
→米軍の部隊の武器等の防護、在外邦人の警護・救出が可能に
1.自衛隊法
→米軍の部隊の武器等の防護、在外邦人の警護・救出が可能に
2.国際平和協力法
→武器使用基準を緩和し、安全確保業務(治安維持)や駆けつけ警護が可能に。国連以外の期間の要請でも参加可能に
→武器使用基準を緩和し、安全確保業務(治安維持)や駆けつけ警護が可能に。国連以外の期間の要請でも参加可能に
3.重要影響事態法
→周辺事態法を名称変更。「我が国周辺の地域における」という地理的限定を撤廃。後方支援で弾薬の提供、戦闘のため発信準備中の他国軍機に給油・整備ができる
→周辺事態法を名称変更。「我が国周辺の地域における」という地理的限定を撤廃。後方支援で弾薬の提供、戦闘のため発信準備中の他国軍機に給油・整備ができる
4.船舶検査法
→外国領域における活動の実施も可能に
→外国領域における活動の実施も可能に
5.武力攻撃事態法
→日本が直接攻撃を受けた時の武力攻撃事態に加えて、存立危機事態でも武力行使ができる(集団的自衛権の行使を容認)
→日本が直接攻撃を受けた時の武力攻撃事態に加えて、存立危機事態でも武力行使ができる(集団的自衛権の行使を容認)
6.米軍等行動円滑化法
→「米軍」を「米軍等」に変更。存立危機事態における外国軍隊への支援を追加
→「米軍」を「米軍等」に変更。存立危機事態における外国軍隊への支援を追加
7.特定公共施設利用法
→米軍以外の軍隊も港湾、飛行機などを利用できる。
→米軍以外の軍隊も港湾、飛行機などを利用できる。
8.開錠総規制法
→存立危機事態にも適用
→存立危機事態にも適用
9.捕虜取扱い法
→存立危機事態にも適用
→存立危機事態にも適用
10.国家安全保障会議(NSC)設置法
→審議事項に存立危機事態を加える
→審議事項に存立危機事態を加える
<新法制定>
11.国際平和支援法
→国連決議の下、国際社会の平和・安全のため共同して対処する諸外国軍隊への後方支援を行う
11.国際平和支援法
→国連決議の下、国際社会の平和・安全のため共同して対処する諸外国軍隊への後方支援を行う
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