憲法9条改正論者の安倍総理は、憲法改正には衆議院と参議院の両方で3分の2以上の賛成が必要であって初めて憲法改正の発議ができ、国民投票で過半数の賛成を得られたら改正ができる仕組みになっているので、まずは96条を改正すると言っていた。
国民投票に関しては、憲法に規定はあるものの、それをどのような手段で実施するかについては、長い間に渡り法律がなかった。
そもそも、これまで憲法改正について現実味が無かったので、法律を作る動きが無かった。
そもそも、これまで憲法改正について現実味が無かったので、法律を作る動きが無かった。
そこで、第一次安倍政権で、国民投票法を2007年に成立させた。
憲法には「過半数の賛成を必要とする」としかなく、この過半数とは有権者全体の過半数なのか、投票をした人の過半数なのか、それとも有効投票の過半数なのかはっきりしていなかった。
憲法には「過半数の賛成を必要とする」としかなく、この過半数とは有権者全体の過半数なのか、投票をした人の過半数なのか、それとも有効投票の過半数なのかはっきりしていなかった。
国民投票法により、有効投票総数の過半数にすることが決定した。
第二ステップとして、憲法改正を進めようとしところ、憲法96条で、衆議院と参議院共に3分の2以上の賛成でと決まっているので、これを過半数の賛成で発議できるようにしようと考えたのである。
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