国連海洋法条約は、全17部320条という膨大な条文と、9つの附属文書で構成されている。
領土・領海にかかわる定義などが細かく規定される一方で、あいまいな部分が多く含まれることも事実である。
しかし、全ての当事者は利益に対する公正性が担保されるべきだという鉄則がある。
国連海洋法条約が全文に掲げた「平和の維持、正義」「すべての国の主権に妥当な考慮を払いつつ、国際交通を促進し、海洋の平和的利用、海洋資源の衡平かつ効果的な利用」「公正かつ衡平な国際経済秩序の実現」という理念は、南シナ海問題をめぐる外交交渉の土台となるべきである。
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