中国は1991年以降、南シナ海問題で多国間協議に応じる方針転換をみせた一方で、1992年2月には「中華人民共和国領海および隣接水域法」(領海法)を施行している。
全文わずか17条のこの法律は、南沙諸島など南シナ海の四諸島、そして台湾の「附属島嶼」として尖閣諸島(釣魚島)の中国帰属を第二条に列記している。
この法律では、異なる政権統治下で2300万人の人々が暮らす台湾までも当然のように中華人民共和国の領土として明記されている。
この法律では、異なる政権統治下で2300万人の人々が暮らす台湾までも当然のように中華人民共和国の領土として明記されている。
ちなみに2012年9月に、日本政府が尖閣諸島を「国有化」した事に対して「日本は中国の主権と領土を侵害する誤った言動を直ちにやめるべきだ」(習近平国家副主席)として猛反発したが、中国は既に1992年の領海法で「国有化」しているのである。
今日、東・南シナ海近隣諸国が直面している中国との領海問題は、全てこの領海法が中国側の法的根拠となっている事を考慮すると、1992年に領海法が施行された時点で、中国に対してASEAN諸国、米国を巻き込み、徹底的に抗議すべきだった。
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