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2017年2月14日火曜日

生活保護制度は、①生活扶助、②住宅扶助、③医療扶助、④教育扶助、⑤介護扶助、⑥相殺扶助、⑦生業扶助、⑧出産扶助の8つの扶助をセットで提供する救貧制度である。
原則として、家賃だけ補助してほしい、医療費だけ補助してほしいという性質の精度ではない。
生活保護は「救貧措置」であり「防貧」手は観点が欠落している点に問題がある。
つまり、現在、生活費の一部を貯蓄から賄っていて、あと数年で資産が確実に失われると分かっている状態であっても「資産がまだある」という理由で生活保護を受給ではない。
だから究極的には、資産が全て無くなるまで我慢して、最終的に無一文になった状態になってから、生活保護申請窓口に出向くことになる。
より生活保護を受給しやすくするには、生活保護制度を分解し、社会手当化していく必要がある。

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