貧困ビジネスのなかでも、特に問題視されているのが「無料低額宿泊所」である。
無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項に規定されている第2種社会福祉事業第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の使節を利用させる事業」である。
簡単にいうと、住む家のない生活困窮者に一時的に安価に利用できる部屋を提供する事業者を指す。
この宿泊所は、届出をするだけで、誰でも比較的観点に開所できるため、様々な事業者が参入している。
この宿泊所は、届出をするだけで、誰でも比較的観点に開所できるため、様々な事業者が参入している。
悪徳事業者のやり口は実に巧妙で、病院から退院しても変える場所がないホームレスに声をかけて、生活保護申請を手伝い、その生活保護費の8割を「利用料」として徴収している。
銀行口座を管理されているため、脱出したくてもそのための資金を貯めることができない。
銀行口座を管理されているため、脱出したくてもそのための資金を貯めることができない。
なかには、福祉事務所が、相談に来た人々をこのような宿泊所に紹介している事例も多く、利用者は年々増えている。
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