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2017年2月14日火曜日

国民年金には減免措置がある。
年金保険料を支払えない場合は減免申請をしておくことで、障害を受けた際に、障害年金(1級は月額8万円程度、2級は月額6万円程度)の受給権を得られる。
さらに減免期間は、その期間全てが年金加入期間に算入されるメリットもある。
このため、単に支払をやめるのではなく、この減免申請をしておくべきである。
この情報は十分に告知されていないので、無理して国民年金保険料を支払っている若者が多い。

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