日本の兵隊を捕虜にして、シベリアに連行して労働力にすることを決めた根拠は、ヤルタ会談でのドイツの賠償について取り決めた条項の中にあった。
米英ソが議定書の中で、「ドイツは、戦争中に連合国に対して生ぜしめた賠償を、現物をもって賠償しなければならない」とあり、その現物賠償に3つの方式が挙げられ、その一つとして「(c)ドイツの労働力の使用」とはっきりと記されていた。
つまり、1945年2月のヤルタ会談の時点で、ドイツ人捕虜を労働力として使うことを英米も認めており、それが「現物賠償」の一つとしてポツダム宣言に残り、日本にも適用されてしまった。
つまり、1945年2月のヤルタ会談の時点で、ドイツ人捕虜を労働力として使うことを英米も認めており、それが「現物賠償」の一つとしてポツダム宣言に残り、日本にも適用されてしまった。
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