Amazon

2017年3月7日火曜日

国内法と国際法とでは、基本的な発想が異なる。
国内法では法律によって権限を付与された警察や検察などの機関以外の日本国民、外国人が係争を暴力で解決することは禁止されている。
国内法の世界では、国家の力を背景に実効性が担保された法体制が整備されている。
一方で、国際法においては、戦争は違法化の傾向にあるが、しかし最終的に係争事項を戦争で解決することを国際法は容認している。
その意味では、国際法は国内法に比較して、未熟で野蛮な法である。
また、法に違反する行為についても国際法においてはルールが異なる。
条文に書かれた事項にどこかの国が違反している場合も、それだけで直ちに国際法違反にはならない。
条約に参加している一つもしくは複数の諸国が「あの国は条約の規定に違反している」と主張しなければ、国際法上の義務違反は生じないのである。

0 件のコメント:

コメントを投稿