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2017年3月7日火曜日

2014年7月1日の閣議決定で集団的自衛権の部分的容認を決定した。
ただし、その内容は集団的自衛権と個別自衛権が重なる範囲を明確にし、従来、個別的自衛権で解釈していたものを集団的自衛権でも解釈できるようにしたに過ぎない。
さらに翌2015年9月19日に国会で閣議決定よ対応する安保法制関連法が成立したが、なし崩し的に個別的自衛権の解釈を広げて、集団的自衛権の範囲に大幅に踏み込んで活動することはできなくなった。
また、安保法制関連法の成立で、日本の安全保障が盤石になったという立場をとる以上、憲法9条を改正に踏み込む合理的理由がなくなった。

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