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2017年3月7日火曜日

国際法的に戦争が終結するためには、平和条約を締結するか、合意文書で戦争の終結を宣言しなくてはならない。
日本は1945年8月15日に終戦を表明し、同9月2日に降伏文書に署名した。これで戦闘行為は終結したが、国際法的な戦争状態は続いていた。
米英など西側主要国との戦争状態は、1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約によって終結した。
平和条約は翌1952年4月28日に発効し、国際法的にはこの日に日本が主権を回復し、連合国の大多数との戦争状態から脱したことになる。
一方、ソ連はサンフランシスコ平和条約に署名しなかった。
従って、1956年10月19日に当時の鳩山一郎首相とブルガーニン・ソ連首相が署名した、戦争状態の終結を明記した「日ソ共同宣言」が同12月12日に発効するまで、国際法的には戦争状態であったことになる。

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