2017年6月に天皇退位の特例法が成立し、今上天皇が存命中に皇太子に譲位することが可能となった。
今回はいくまでも「陛下一代限り」の退位を認める特例法ほ成立させている。
今回はいくまでも「陛下一代限り」の退位を認める特例法ほ成立させている。
皇室についての法律である「皇室典範」では、天皇の皇位継承は「崩御の際」に限定されており、生前の継承は認められていない。
歴史を遡ると、明治の舞うの慶応までは、1人の天皇が交代の時以外でも、何度も元号を変えることができた。
大きな災害があったりすると、「縁起が悪いから」といって、改元が行われていた。
これまで日本では200以上の元号が使われてきた。
大きな災害があったりすると、「縁起が悪いから」といって、改元が行われていた。
これまで日本では200以上の元号が使われてきた。
「1人の天皇在位時の元号は1つ」と決められたのは明治からで、明治時代に大日本帝国憲法とともに旧皇室典範ができ、天皇は一生務める「終身制」となった。
それが、戦後定められた現在の皇室典範にも受け継がれているのである。
それが、戦後定められた現在の皇室典範にも受け継がれているのである。
退位の時期については、2018年12月末が有力視されているが、2019年4月1日になる可能性もある。
ちなみに、元号はそもそも中国の皇帝が使っていたのを日本が真似たものである。
台湾は今も中華民国建国を元年とする「民国〇〇年」を使っているし、北朝鮮は金日成が生まれたとされる1912年を元年とする「主体(チュチェ)〇〇年」という元号を用いている。
台湾は今も中華民国建国を元年とする「民国〇〇年」を使っているし、北朝鮮は金日成が生まれたとされる1912年を元年とする「主体(チュチェ)〇〇年」という元号を用いている。
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