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2015年1月3日土曜日

受取配当金は「受取配当金益金不算入制度」によって、企業が国内にある他者の株式を保有している場合に、その受取配当金を課税益金に算入しなくても良いという制度である。
その受取配当金不算入の割合は、子会社や関係会社の株式等にかかわる配当については、100%の法人間配当無税が認められている。
また、子会社や関連会社以外の企業の株式についても、50%が益金不算入になっている。
さらに、一定の要件を満たす海外子会社についても、「海外子会社配当益金不算入制度」によって、受取配当金の一律95%を益金に算入しなくても良いと定められている。
このようにして、企業グルーブ内の各企業が、株式を保有し合えば、各企業の利益による配当をグルーブ内の企業で、税金を払わずに内部留保することも可能になっている。
この受取配当金の規模だが、2003年度から9年間の合計額は65兆円に達し、このうち資本金10億円以上の企業だけで、9割を占める。

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