法務省の統計によると、家庭裁判所に持ちかまれる遺産分割を巡る争いは年々増える傾向にあり、平成元年には5万件程度だったが平成21年には17万件を超えている。
相続対策は、相続税を納めねばならない資産家だけの問題と思われがちだが、相続を巡って親族が争うのは、相続税がかからないケースの方が多いのである。
実際に、家庭裁判所で争われている金額の3割は1000万円以下であり、これは分割を巡って争っている金額なので、ほぼ遺産額と同じと考えて良い。
1000万円の遺産とは、基礎控除よりずっと少なく、相続税はかからない。
争われている金額が5000万円以下の4割強についても、相続人の数にもよるが、相続税はかからない場合が多い。
争われている金額が5000万円以下の4割強についても、相続人の数にもよるが、相続税はかからない場合が多い。
つまり多額の相続税がかかることが、あらかじめ想定されている場合は、事前に専門家に相談しながら対策を取っているが、相続税がかからないケースだと全く事前準備がされておらず、その分、僅かな遺産をどう分けるかで親族が揉めるのである。
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