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2015年8月8日土曜日

寺は殆どが宗教法人という組織になっており、寺本体には税金がかからない。
寺の住職は、その宗教法人から雇用され、給与を貰っている形になっているので、税務上はサラリーマンであり、源泉取得税がかかる。
収益事業を営む公益法人は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、確定申告書を所管の税務署長へ提出せねばならない。
その確定申告書には収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書だけでなく、収益事業外の全体のる貸借対照表及び損益計算書を提出せねばならない。
つまり裏を返せば、収益事業を行っていない宗教法人はその必要はないのである。
本来、宗教法人はその事業年度の収支決算書を原則として、事業年度終了の日から4ヶ月以内に書簡の税務署長に提出せねばならないが、年間収入8000万円以下の小規模な法人については、収支計算書の提出を要しないことになっている。
この年間8000万円の収入金額とは、事業年度毎に計算した基本財産などの運用益、回避、寄付金、事業収入などの収入の合計額とされ、土地建物などの資産の売却により臨時的に発生する収入は8000万円の判定に含めないとされている。
だから普通の年間収入が8000万円を超えなければ、申告書を税務署に提出する必要がない。
小さな宗教法人は、この8000万円ルールら守られ、税務申告も収支計算書の提出も不要とされているのである。
檀家が200人もいれば、定期的な法事だけで300~400万円があり、葬式という臨時収入もあるので、十分にやっていける。

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