宗教法人は宗教活動とは別に「収益事業」を行うことがある。
収益事業とは、不動産や駐車場の貸付。出版や物品販売などである。
収益事業とは、不動産や駐車場の貸付。出版や物品販売などである。
ちなみに物品販売でも、お守りやおみくじは宗教活動となり非課税になる。
収益事業に関しても、宗教法人は優遇されており、利益の8割に関して法人税がかかるだけであり、所得金額の2割は免除されているのである。
また宗教法人の収益事業の法人税は税率が19%となっており、一般企業の法人税が約25%なので、普通の法人税の8割で良くなっている。
つまり、所得金額が2割免除され、宗教法人の法人税が15%なので、普通の企業の税金の6割で良いのである。
宗教活動で得た利益には税金がかからず、収益事業で得た利益も普通の6割でよいのである。
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