宗教法人が行う墓地の販売も非課税となっている。
国税庁のWebサイトでは、宗教団体の墓地事業について次のように説明している。
「宗教法人が行う墳墓地の貸付けは収益事業に該当しないこととされており、この墳墓地の貸付けには、その使用期間に応じて継続的に地代を徴収すねもののほか、その貸付け当初に『永代使用料』として一定の金額を一括徴収するものも含まれます」
墓地の場合、「販売」といっても、実は「永代の貸付」とされている場合が多い。
つまり宗教法人が営む墓地販売業は、非課税なのである。
つまり宗教法人が営む墓地販売業は、非課税なのである。
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