北方領土問題のポイントは、日本が1951年9月8日に連合国と結んだサンフランシスコ講和条約である。
この条約の2条C項で日本は南樺太と千島列島を放棄した。
この条約の2条C項で日本は南樺太と千島列島を放棄した。
条約の文面は
「(c)日本国は、千島列島及び日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近隣する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」
と記している。
「(c)日本国は、千島列島及び日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近隣する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」
と記している。
この千島列島の範囲について、同年10月19日に、衆議院の平和条約及び日米安全保障条約特別委員会で、高倉定助という農民協同党議員が、こう質問している。
「日本国は千島列島の主権の放棄を認められたが、その千島列島というものはきわめて漠然としている。南西諸島と違って、千島列島は大雑把ではっきりしていない。条約の原文にあるクリル・アイランドとはいったいどこをさすのか」
「日本国は千島列島の主権の放棄を認められたが、その千島列島というものはきわめて漠然としている。南西諸島と違って、千島列島は大雑把ではっきりしていない。条約の原文にあるクリル・アイランドとはいったいどこをさすのか」
これに対して、吉田茂首相兼外相の答えはこうだった。
「その件については、外務省としては終戦以来研究し、日本の見解は米国政府に申し入れてある。後に政府委員に答えさせるが、その範囲については多分米国政府としては日本政府の主張を入れて、いわゆる千島列島なるものの範囲もきめておろうと思う。子細のことは政府委員から答弁させる」と。
「その件については、外務省としては終戦以来研究し、日本の見解は米国政府に申し入れてある。後に政府委員に答えさせるが、その範囲については多分米国政府としては日本政府の主張を入れて、いわゆる千島列島なるものの範囲もきめておろうと思う。子細のことは政府委員から答弁させる」と。
続いて答弁に立った外務省の西村熊雄条約局長は、「条約にある千島列島の範囲については、北千島と南千島の両者を含むと考えております」と明言した。
「なお歯舞と色丹島が千島に含まれないことは、アメリカ外務当局も明言されました」とも付け加えている。
「なお歯舞と色丹島が千島に含まれないことは、アメリカ外務当局も明言されました」とも付け加えている。
以上をまとめると、日本は1951年のサンフランシスコ講和条約で、いわゆる北方領土のうち、国後島と択捉島の2島を、はっきり法的に放棄したのである。
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