役員の住居が賃貸の場合は、個人から法人に借主を変更すればよい。
会社が屋附しに支払う家賃の50%の金額と、持ち家の際に算出した賃料相当とのいずれか多い金額が、法人から借りる役員の家賃負担がくとなる。
会社が屋附しに支払う家賃の50%の金額と、持ち家の際に算出した賃料相当とのいずれか多い金額が、法人から借りる役員の家賃負担がくとなる。
小規模な社宅であれば、家賃負担が市場家賃の2割ほどになることを考えると、家賃の版画区負担を想定しておけばよい。
また、自宅で事業をやっている場合、事業で使用する面積を按分した家賃相当分を事業所使用分として経費計上できる。
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