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2016年3月5日土曜日

持ち家がマンションの場合、個人でそのまま取得して譲渡所得控除を使うことも選択肢としてあるが、含み益がでるかどうかは確約できないので、確実性を取るならば、法人所有にした方が無難である。
特徴は戸建の場合と同じだが、マンションの場合は面積制限があり、99平米以下が小規模な社宅となる。
注意が必要なのは、マンションの場合、床面積に共有部分の持ち分相当面積(バルコニーやエントランス、共用廊下など)が含まれることである。
自分が住んでいる専用部分の面積が90平米だったとしても99平米ほ超えることがある。
正確な小規模の判定は、固定資産評価証明書の現況床面積で行い、通常の占有面積の2~3割増しなので、占有面積は80平米が限界で、物件によっては70平米を切る必要がある。
法人に所有を移転する際には、家賃計算もこの床面積が必要になるので、固定審査評価証明書を手に入れる必要がある。

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