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2016年3月5日土曜日

戸建の持家の場合、社宅にした方がよいケースが非常に多い。
マイホームの最大の税制優遇は3000万円の譲渡所得控除で、夫婦で共有物件だと6000万円までの売却益は無税になる。
税率は20%なので、最大1200万円の効果となる。
しかし、戸建の場合は、建物部分の評価は耐用年数でほぼゼロとなってしまい、1億円の豪邸でも木造なら22年経過したらゼロになってしまうため、土地が1億円以上の値上がりをしなければ譲渡益は生まれない。
つまり、個人で戸建を持つ意味はなく、法人で経費として落とした方が良いのである。
法人の経費で落とせるものは、建物の減価償却費、ローンの金利、固定資産税、都市計画税、火災保険料、修繕費などの維持管理費が全て経費計上できる。
これらの維持費は個人では持ち家について経費にできないので、法人で持つメリットは大きい。
家賃の計算は「小規模な社宅」という面積制限があり、木造戸建ての場合は建物の床面積132平米以下が条件となる。
これを超えると、計算式が変わり、小規模よりも3倍となるが、それでも市場家賃相場の7割程度となるので社宅化する意味はある。
また、「豪華社宅」と認定されると、市場並みの家賃相当額となる。
豪華社宅は240平米を超えた物件に総合勘案して判定するとされているが、この認定は実際に行うことは難しい。
戸建の場合は面積が大きくなるほど、平米単価は下がるので、結果的に年間家賃は土地を含めた物件価格の2~3%とかなり低い金額になるのが一般的である。
2億円の豪邸でも月30~50万円ほどの家賃と想定される。
現在、自宅を🈨ヴ晋所有するには、建物のみを簿価で法人に売却する。
家賃は建物に発生するので、土地まで法人が購入する必要はない。
代々引き継いだ土地の場合は譲渡益が95%とみなされる事が多く、これに20%の税率がかかるので、売買金額の2割を税金で取られてしまうことになる。
この場合、相続時のるりっとがあるので、税務署に土地の無償返還届を提出し、法人から個人に地代として土地の固定資産税額の2~3倍相当を支払う。

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