Amazon

2016年8月14日日曜日

日本に戦犯処罰を降伏条項として迫ったのが、1945年7月26日に米英中三国が発したポツダム宣言第10項である。
アメリカはニュルンベルクの原則や方法を軸にして日独の両裁判に統一性を持たせることを重視した。
例えば、アメリカは日本にはドイツのような絶滅政策や自国民迫害が存在しないことを知りながら、「人材に対する罪」の基礎をやめなかった。
他方で、対日勝利の主役だったアメリカが主導権を握り、国際法廷と検察機関の設置、判決の承認に関すね権限を連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーに与えた。
日本については、真珠湾の奇襲攻撃があることから、特に「平和に対する罪」を重視し、この侵略の罪状で基礎できない者は裁判にかけないことにした。
「平和に対する罪」(A級犯罪)と「人道に対する罪」(C級犯罪)がともに重視されたドイツと違い、連合国が日本の主要戦犯、つまり指導者の被告人だけを「A級戦犯」と呼んだのはこのためである。
日本政府は、ポツダム宣言第10項を受諾した結果、戦犯裁判への協力義務を負ったが、この事実はあまり知られていない。
つまり日本は「自主的な責任追及」ではなく「勝者の裁き」を容認したのである。
なお、ドイツの場合は、1947年から非ナチ化裁判をドイツ人自身で行っている。

0 件のコメント:

コメントを投稿